マンション管理組合の総会決議で決まった事柄の効力は専有部分には及ばない?最高裁で異例の判決

異例の判決と言えそうです。

最高裁第三小法廷は5日、札幌市のマンション管理組合の総会議で決まった決議の効力は専有部分には及ばないとして、マンション全体の電気を一括で契約することに反対した一部の住民に対して損害賠償を求めていた裁判において「マンション管理組合の総会決議はあくまでもマンションの共有部分に対する事柄を決定するものであり、個人が所有する専有部分について効力はもたない」との判決を出し訴えを退けました。

一審と二審では「住民はマンション管理組合の総会決議で決められた決議の制約を受けるもの」という原告側の訴えを認めており、最高裁にて判決がひっくり返った格好となりました。

今後全国で開かれるマンション管理組合の総会決議においても影響がでてきそうです。