賃貸物件のオーナーは要チェック!ペット飼育可能物件はリフォーム代を節約するチャンス?

入居者を呼び込みやすくするための施策として、マンションやアパートをペット飼育可能物件として貸し出す人が増えています。特に経費をかけずにお客さんを集めることができるため、賃貸経営をする上では有用な施策です。

効果の高い施策というだけでなく、さらにペット飼育可能物件にすることで、退去時にリフォーム代を多く受け取ることも可能です。

それでは具体的にペット飼育可能物件にすることによって退去時のリフォーム代を節約する方法について解説してきます。

ペット飼育に関する内容を契約時にしっかり定めておくことが大切

まずペット飼育可能物件として物件を貸し出し、退去時にリフォーム代を払ってもらうには部屋の入居時の契約内容が重要です。

一般的な契約内容の場合、経年劣化による部屋の破損は大家が負担し、入居者が負担をするのは、あくまでも入居者が故意により発生させてしまった破損というケースが多いでしょう。

その上で敷金を預かり、1~2ヵ月程度の家賃相当の敷金から、退去時のクリーニングや一部の設備の交換費を捻出し、新しい入居者に貸し出すということが多いです。

ペット飼育可能物件の場合、この契約内容に加え、さらにペットにより発生した汚れや臭いなどのクリーニングや原状回復費の負担を入居者の責任にするという内容を加えます
入居者もペットを飼育することによって、部屋が汚れたり、傷がついたりすることは十分承知をしているので、この契約内容に異論を唱える人は少ないでしょう。

退去時に修繕費の支払い問題が発生した時には、当然ながら賃貸契約時の内容が参照されます。契約書の内容を伝えていなかった、入居者が知らなかったということがないように、必ず契約書にはペット飼育可能物件ならではの条件を付記し、契約時に詳しく伝えるようにします。

仲介に入る不動産屋にもその旨を伝えておきましょう。

退去時にはペットにより汚れや臭いがついた箇所の修繕は必須

自分の所有する部屋にペット飼育可能という条件で住んでもらって、その入居者が退去する時には、ペットによってついた汚れや臭い、傷の修繕は必ず必要です。

ペット飼育可能物件といっても次に住む人も必ずペットを飼育しているとは限りません。
猫のアレルギーがある人であれば猫の毛が部屋に残らないように、しっかりクリーニングしないと次に住む人がアレルギーの被害を受ける可能性があります。

その他にも貸し出す側も想定していなかったトラブルが発生することもあるでしょう。
もちろんペットの糞尿によって臭いがついたり、壁紙が汚れたりすることもありますし、その爪や牙によって、壁や床に傷がつくことも考えられるでしょう。

その場合壁紙やフローリングの張り替えも必要です。

一般的な退去時の修繕の場合こういった部分の補修は、よほど入居者が雑な扱いをして大きな破損が起きない限りは、オーナーが自費で修繕しなければいけないのですか、ペット飼育可能物件の場合は実際にペットによって壁紙やフローリングに破損が起こることが多いので、契約内容に従って壁紙の交換や床の張り替え費用を入居者に負担してもらいやすいのです。

これはペット飼育可能物件ならではのメリットと言えるでしょう。
ペットにより傷がついたりする可能性が高いことは、一見デメリットに思えますが、退去の度に入居者の負担によってリフォームできます。

そのため常に部屋がきれいな状態で入居者の募集をかけられるので、オーナーにとって悪い話ではありません。

法外なリフォーム費用の請求は訴訟に発展する可能性も

ただし、毎回ペットによって傷がついたからといってリフォームをしていては、修繕費が高額になってしまうこともあります。例えば30㎡、1LDKの部屋を貸していて、退去時に1LDKの部屋の壁紙の張り替えと床の張替えを全て行った場合、費用は30万円以上になってしまうこともあるでしょう。

それだけの費用をいくら契約内容に従っているといって、すべての金額を入居者に負担してもらうのは難しいです

費用にもある程度の相場がありますし、汚れた一部分だけの修繕費しか負担したくないという入居者も多いでしょう。

大型のペットを飼育していて部屋中に汚れや傷がついていれば、その状態では貸し出しができないので負担した修繕費を請求できるでしょう。

しかし小型のペットの飼育では、それほど汚れや臭いも付かず、あまり汚れていないのに、必要のない部分まで修繕を行うとなると、トラブルになってしまう可能性は非常に高いです

部屋の修繕費を負担するときには、必ずいくつかの見積もりをとって、安い業者に依頼をします。

その上で、きちんと入居者に対し、この部分が汚れていたので、これだけの費用を請求するという内訳を伝えましょう。

修繕の範囲と請求額が妥当なものであれば、契約にある通り入居者側も修繕金の負担を断ることはできません。きちんとルールに則った正当な請求を忘れないようにしましょう。